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トップページ>>教育訓練給付制度【1】 助成金制度とは、?●独立行政法人『雇用・能力開発機構』が行っております。●中小建設業主が費用等を負担して、従業員等の教育訓練を実施した場合、適用条件を満足すれば、 練習機関に支払った費用の一部が申請により助成金として支給されます。 【2】 中小建設業種とは、?●資本金3億円以下又は従業員300名以下の建設事業主又は中小建設事業主等。【3】 対象となる建設業とは、?●下記の28業種
【4】 適用条件とは、?●雇用保険料率1000分の18,5に加入している中小建設業主(受講者が被保険者であること)雇用保険加入従業員。尚、事業主自身は、助成金の対象になりません。【5】 助成金の内容・第2種と第4種の助成金制度があります(消費税は対象外)●第2種・・・雇用する従業員のために教育訓練を行う場合、講習費用等(委託費)の 一部(70%)の額が支給されます。 ●第4種・・・雇用する従業員に有給で技能実習等を受講させた場合、賃金の 一部(1日当り7,000円)が支給されます。 【6】 手続き●委託技能実習(教習・技能講習)及び危険再認識教育に実施については、認定手続きが不要となりました。詳細は、最寄りの能力・開発機構又は、弊社までご連絡ください。又支給請求の期限も実施後1ヶ月以内から2ヶ月以内に延長となります。●第4種助成金の適用のみを受ける場合も、講習実施後2カ月以内に所定の支給請求書及び添付書類を雇用・能力開発機構へ提出します。 ※助成金の申請は、事業主から、雇用・能力開発 機構に申請・認証が必要となります。 申請書の作成等、当社まで、お早めにご相談ください。 |
芥SC
栃木県足利市田中町459-1 HSC技能講習センター
0120−211−633
Copyright (C) 2011 HSC,Inc. All right reserved.
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